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当院では、「外来感染対策向上加算」を算定しています。
(1)当院は新興感染症の発生時等に自治体の要請を受けて発熱外来を実施する、「第二種協定指定医療機関」に指定されています。
(2)当院外来においては、患者様の受診歴の有無にかかわらず、発熱その他感染症を疑わせる疾患(インフルエンザや新型コロナウイルス感染症など)の外来診療に対応します。
(3)外来での感染防止対策として、発熱症状等、感染性の疑われる患者様を時間的に分離し、一般診療の方とは分けて対応します。
(4)院長を「院内感染管理者」と定め、「感染防止対策部門」を設置し、診療所全体で感染対策に取り組んでいます。
(5)当院では、全ての職員が遵守する「感染防止対策業務指針」及び「手順書」を定め、標準予防策や感染経路別予防策等に基づき、職員の手洗いや消毒、状況に応じた感染予防を実施するため、防具服等の着脱など有事の際の訓練を実施しています。また、1週間に1回程度、定期的に院内を巡回し、院内感染事例の把握を行うとともに、院内感染防止対策の実施状況等を確認しています。
(6)全職員に対し年2回院内研修を実施し、感染防止に対する知識の向上を図っています。
(7)抗菌薬については厚生労働省の「抗微生物薬適正使用の手引き」に則り、適切な抗菌薬を選択し、適切な量を、適切な期間、適切な投与ルートでの投与により抗菌薬の適正使用を実施しています。
(8)当院は、大阪府医師会との感染対策連携を取っています。定期的に必要な情報提供やアドバイスを受け、院内感染対策の向上に努めています。